コラム

空き家問題について②

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空き家問題2

さて、前回の続きです。

近年、空き家に関しての取り組みや法整備が行われつつあると言うお話をしましたが、今回は、その概要について見てみたいと思います。

空家対策特別措置法

目玉となるのは、この空家対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)です。

2015年(平成27年)に制定され、「適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影聾を及ぼしており、地域住民の生命・身休・財産を保護するとともに、生活環境の保全、空家等の活用を促進することを目的」となっております。

中身としては、
1・国土交通省が定めたガイドラインに照らし合わせ「特定空き家」と認定された家屋の所有者は自治体の助言や指導に基づいた改善を行わなければならなくなった。
2・命令に違反するなどした場合、最大50万円以下のペナルティが科される可能性があるほか、固定資産税額の軽減措置対象から除外され、結果的に税金の負担も増加する。

要は、「特定空き家に指定されると改善などを行わなければならなくなり、指示や命令を無視したり違反などすると罰金(50万円以下)が科され、なおかつ固定資産税等も高くなる」と言う事です。

ポイントは、「特定空き家」「罰金」固定資産税の軽減措置除外」です。

「特定空き家」

では、特定空き家とは何か?

空家対策特措法では、特に周辺に対して有害な影響を及ばしている空き家を「特定空家等」と定義し、そのほかの空き家である「空家等」とそれぞれについて講する措置を定めています。

まずは、それぞれの定義を見てみましょう。

「空家等」とは
建物や建物に付属門や塀などの工作物で住居などに使用されていないことが常態てあるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)

「特定空家等」とは
(ア)倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(イ)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(ウ)適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
(エ)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状想

所有者等の責任の明確化

所有者等の責任の明確化(法第3条)
空家等の所有者又は管理者(以下、「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

空家対策特別措置法には、上記の様な記述があります。
何度も重複しますが、「特定空き家」に指定されると、その所有者として是正の責任を負う事となりますので、十分に注意が必要です。

特定空家等に対する措置

■特定空家等に対する措置(法第14条)
市町村長(行政)は、特定空家等の所有者や管理者に対して、除却、修繕、立木竹の伐採など必要な措置をとるよう助言・指導・勧告・命令をすることができる。命令に従わない場合は代執行が可能。

こちらも、空家対策特別措置法に上記の様な記述があります。
ポイントは3つ

1:助言・指導・勧告・命令及び罰金
市町村長(行政)は特定空家等に対して、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言または指導、勧告、命令を行う事がが可能であり、所有者が命令に従わなければ、50万円以下の過料を科す場合がある。

2:行政代執行
市町村長(行政)が所有者に代わり建物除却等を行い、その費用を所有者に請求する「行政代執行」が行われる可能性もある。

3:固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外
税制上の措置として、行政が特定空家等の所有者等に対して必要な措置を勧告した場合は、当該特定空家等に係る敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外することが出来る。
*固定資産税等の住宅用地特例は、住宅用地の固定資産税・都市計画税が、固定資産税で最大6分の1、都市計画税で最大3分の1に減額できる制度で、これまで、この特例の存在が、空き家の取り壊し、更地化が進まない大きな要因の1つと考えられていました。

相続登記の義務化

そして、空家対策特別措置法だけではありません。
2024年4月1日より、これまで、任意だった相続登記が義務となります。

「実家を何となく相続したけれど相続登記をせずに持て余している」などの理由から相続登記が行われず、「登記簿で所有者がわからない」「所有者がわかっても連絡がつかない」と言った「所有者不明土地」の増加により「空き家」の社会問題化に大きな影響を及ぼしていると言った問題が背景にあります。

これは、空き家の放置と共に深刻な問題です。
特定空き家の所有者に是正の責任と共に罰則等を科すと言っても、その所有者の所在などが不明とあっては全然問題の解決につながりません。

そしてこの制度では、相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更手続きを行うことが新たに義務づけられ、正当な理由なく相続登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科されるなどの罰則も付記されています。

この制度の詳細については、また別のコラムで書きたいと思います。

次回は引き続き、空き家問題について、これらの法整備を受けて所有者側から見た対策について書いていきたいと思います。

それでは、今回はここまでとさせて頂きます。

空き家問題について③へつづく
https://discoverestate.co.jp/akiyamondai3/

空き家問題について①はこちら
https://discoverestate.co.jp/akiyamondai/

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